信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪
法律・条文 刑法233条-234条の2
保護法益 経済的信用(信用棄損罪)・社会的活動の自由(業務妨害罪)
主体
客体 人の信用(信用棄損罪)・人の業務(業務妨害罪)
実行行為 信用棄損・業務妨害
主観 故意犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 信用を棄損した時点(信用棄損罪)・業務を妨害した時点(業務妨害罪)
法定刑 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
未遂・予備 なし
テンプレートを表示
日本の刑法
天秤ばかり
刑事法
刑法
刑法学犯罪刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件実行行為不作為犯
間接正犯未遂既遂中止犯
不能犯 ・ 因果関係
違法性 ・ 違法性阻却事由
正当行為正当防衛緊急避難
責任責任主義
責任能力心神喪失心神耗弱
故意故意犯 ・ 錯誤
過失過失犯
期待可能性
誤想防衛過剰防衛
共犯正犯共同正犯
共謀共同正犯教唆犯幇助犯
罪数
観念的競合牽連犯併合罪
刑罰論
死刑懲役禁錮
罰金拘留科料没収
法定刑処断刑宣告刑
自首酌量減軽執行猶予
刑事訴訟法刑事政策
カテゴリ カテゴリ
プロジェクト 刑法 (犯罪)

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。

信用毀損罪

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15年3月11日刑集57巻3号29頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

業務妨害罪

概要

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。

前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。

なお、本罪について判例は危険犯であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、侵害犯であるとする説も有力である。

卒業式の『君が代』斉唱に反対し不起立を呼び掛けた高校教諭が威力業務妨害罪で有罪判決を受ける[1]、などのケースもある。(→日本における国旗国歌問題#公立学校と国旗国歌について

悪戯目的で電子掲示板ウィキペディアなどのウィキサイトに「○○駅に爆弾を仕掛けた」「○○の小学生を殺す」などと(虚偽の)犯罪予告匿名で書き込み、本来必要のない警備・警戒をさせたということで、警察に対する威力業務妨害罪で逮捕される例がある。インターネットの掲示板に、「6月16日3時にアメリカ村で無差別殺人おこします」などと書き込み、警察に警戒活動を行なわせる等して警察官の正常業務遂行を妨害した事件で、偽計業務妨害罪の成立を認めた例がある(大阪高判平21・10・22 判タ1327号279頁)。

現金自動預払機利用客のキャッシュカード暗証番号を盗撮するため、盗撮用カメラを設置した隣のATMの受信機が入った紙袋を置いたことを不審に思われないようにするとともに、利用客を盗撮カメラを設置したATMに誘導させるため、その情を秘し、一般客を装ってビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、相当時間(本件事例では1時間30分以上)にわたって占拠し続けた行為は、偽計業務妨害罪に当たる(最決平成19年7月2日)。

業務

人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない。営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教活動も含まれる。

公務が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が権力的公務非権力的公務で区別し、前者については自力執行力があるから業務妨害罪で保護する理由が無いので業務に含まれるのは後者のみとする見解が有力である。判例も旧国鉄の事業や県議会の委員会を威力で妨害した事案につき、威力業務妨害罪の成立を肯定する(最大判昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁、最決昭和62年3月12日刑集41巻2号140頁)。公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務についても、同様に業務性を肯定する(最決平成12年2月17日刑集54巻2号38頁)。

電子計算機損壊等業務妨害罪

電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については刑法第234条の2による特則があり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される[2]

1987年の刑法改正の際に業務妨害罪の加重類型として追加された規定であり、また1987年時に見送られた不正アクセスに関しては1999年に不正アクセス行為の禁止等に関する法律として別途規定された[2]

業務に使用するコンピュータの破壊[2]、コンピュータ用データの破壊[2]、コンピュータに虚偽のデータや不正な実行をするなどの方法により[2]、コンピュータに目的に沿う動作をしないようにしたり、目的に反する動作をさせたりして、他者の業務を妨害する行為が本罪を構成する[2]

脚注

[脚注の使い方]

出典

  1. ^ 「君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ 妨害の印象ない」 東京新聞、2006年6月1日。
  2. ^ a b c d e f ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 (2014年). “電子計算機損壊等業務妨害罪(読み)でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい罪”. コトバンク. 2019年9月26日閲覧。

参考文献

関連項目

ウィキブックスに刑法各論関連の解説書・教科書があります。
スタブアイコン

この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。

  • 表示
  • 編集
日本の刑法犯罪
国家的法益に対する罪
社会的法益に対する罪
個人的法益に対する罪
生命・身体
自由
名誉
信用・業務
  • 信用毀損罪・業務妨害罪
財産
カテゴリ Category:日本の犯罪類型
日本の旗 日本のサイバー犯罪対策
 
内閣官房
防衛省
共同の部隊
陸上自衛隊
海上自衛隊
航空自衛隊
警察
警察組織全体
警察庁
都道府県警察
総務省
経済産業省
省庁所管法人
総務省所管
経産省所管
文科省所管
金融庁所管
消費者庁所管
共同所管
 
主な適用法令
法律
権利
条例
主な適用犯罪
その他の適用
 
団体・関連項目
団体
セキュリティ全般
司法
警察関連
児童・青少年
金融
産業
その他
関連項目
暴力破壊
虐待
いじめ
差別
ハラスメント
ネット
交通
表現・思想
その他
被害
法律
条例
条約
カテゴリ Category:暴力・Category:人権侵害